料金販売店回収方式
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小売業者
料金販売店回収方式とは、家電リサイクル券センターに入会している小売業者(取扱店)が家電リサイクル業務を行う場合に利用する方式です。

料金販売店回収方式の手続き
① 廃棄物の品目とメーカー(製造業者等)の確認



家電リサイクルの対象廃棄物は4品目です。
メーカー等(製造業者等名)ごとにリサイクル料金が異なります。
※必ず冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の異物等は取り除いて下さい。
② 家電リサイクル券の交付と料金のお支払い


小売業者は家電リサイクル券の交付日(引取日)、消費者氏名、品目・料金区分、メーカー等名(製造業者等名)を記入し、消費者はリサイクル料金、収集・運搬料金を支払います。
③ 廃棄物の引取り・家電リサイクル券の貼付


小売業者は廃棄物と家電リサイクル券の記載内容を照合します。
「⑤現品貼付用」片を廃棄物の本体右側面上部に貼付けて下さい。(液晶・有機EL・プラズマ式テレビは本体側面左上部に貼付けます。)
※消費者の方は家電リサイクル券の控えを必ずお受け取り下さい。
④ 指定引取場所への運搬

小売業者は、消費者から引き取った廃棄物を指定引取場所に運搬し、
「②小売業者回付」片に引取印を受けて持ち帰ります。
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の中の異物等は取り除いて引き渡して下さい。
お願い
廃棄物をお持ち込みの際は、引取業務の効率化のため、できる限り当該廃棄物をAグループ、Bグループ(指定法人はBグループに含む)にあらかじめ区分してお引き渡しいただきますようご協力をお願いいたします。A、Bグループ区分についてはRKCホームページ、または最新版の「リサイクル料金(再商品化等料金)一覧表」でご確認下さい。
⑤ 家電リサイクル券の照合・確認


小売業者は控えていた「①小売業者控兼受領者」片と、指定引取場所から回付された「②小売業者回付」片を照合・確認します。
⑥ 管理票(家電リサイクル券)の閲覧
消費者(排出者)は小売業者で家電リサイクル券(製造業者等引渡済)の閲覧ができます。

消費者は管理票「②小売業者回付」片の閲覧を求めることができます。
小売業者は回付された管理票「②小売業者回付」片を3年間保存する義務があります。
家電リサイクル券センターからのお願い~家電リサイクル券の貼付場所
※家電リサイクル券は以下のとおり貼付してください。
- ①正面から見て、右側面上部に貼付してください。
※薄型テレビ・有機ELの場合は裏面に貼付してください。 - ②銘板(型名ラベル)の上に貼らないでください。

券を貼付せず持ち込みされた場合、
お引き取りの順番が遅くなることがあります。
- テレビ
-
- ①ブラウン管式テレビの場合は右側面上部に貼る
- ②液晶・有機EL・プラズマ式テレビの場合は背面左上部に貼る
-
右側面上部の取っ手の下に貼ってください。 -
背面左上部に貼ってください。
※ガラスをリサイクルする際に障害が出ますのでご協力ください。
- エアコン
-
- 冷蔵庫・冷凍庫
-
- 洗濯機・衣類乾燥機
-
※銘板(型名ラベル)の情報は、冷媒フロンを回収する際に必要となりますので銘板の上にリサイクル券を貼らないようにしてください。
家電リサイクル券センターからのお願い~異物の取り出し
指定引取場所では食品、衣類、注射器等の異物は引き取れません。機器に異物が入っているとリサイクルの障害になりますので事前の取り出しをお願いします。

お問い合わせ
一覧表で料金、コード等がわからない場合は下記家電リサイクル券センターにお問い合わせください。
電話番号のおかけ間違いにご注意ください

- IP電話などフリーダイヤルにつながらない場合
-
03-5249-3455(有料)
繋がりにくい場合は、時間を置いてから再度ご利用くださいますようお願い申し上げます。
なお、平日の午後4時以降が比較的つながりやすくなっております。
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その他の家電リサイクル券の種類
料金販売店回収方式以外に、業者形態の違いに応じて3種類の家電リサイクル券があります。