RKC 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター

家電リサイクル券センター

料金販売店回収方式 会員規約

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小売業者

第1章 総則

(用語の定義)

  • 本規約において使用する用語の定義は、本規約で特に定めるほかは、特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令に定めるところによるものとします。

(総則)

  • 一般財団法人家電製品協会(以下「協会」という。)は、法第19条に規定する料金及び法第34条第1項に規定する法第33条第2号に掲げる業務に関する料金(これら2つの料金を以下「料金」という。)の収受機能及び法第43条に規定する管理票の管理機能を併せ持った家電リサイクル券システム(以下「システム」という。)を構築・運営します。本規約は協会とシステムに参加する小売業者との間及び第4条に定める加入製造業者等とシステムに参加する小売業者との間の契約関係について定めるものです。

(家電リサイクル券取扱店)

  • 本規約において、家電リサイクル券取扱店(以下「取扱店」という。)とは、特定家庭用機器廃棄物(以下「廃棄物」という。)を引き渡そうとする排出者の求めに応じ、家電リサイクル券(以下「券」という。)を発券し、料金の収受を行う者として、本規約に基づいて入会申込みを行った個人又は企業で、協会が入会を承諾した者をいいます。取扱店としての入会申込みをできる者は、法第5条に定める小売業者とします。
  • 取扱店は、法、その他の関連法及びこれらの法律に基づく命令並びに本規約を遵守するものとします。

(加入製造業者等)

  • 本規約において、加入製造業者等とは、法第4条に定める製造業者等のうち、システム参加及び利用に関して協会と委託契約を締結した者及び指定法人をいいます。 協会は、加入製造業者等の名簿を作成して協会内に備えおき、取扱店の閲覧に供するとともに、当該名簿を協会のWEBサイトにおいて閲覧可能な状態に置くものとします。

第2章 入会

(取扱店入会申込み)

  • 取扱店としての入会を希望する者は、協会が定めた所定の申込書により申し込むものとします。
  • 申込みに際しては、所定の申込書の他に下記書類を協会に対して提出するものとします。
    • 事業内容を説明できるもの(電器小売業者の団体等の会員証、会社案内書、法人登記簿謄本、電気機器修理技術者証等の資格証のいずれかのコピー)
    • 券用紙代金(送料を含む。以下同じ。)及び料金を金融機関預金口座振替で行う場合は金融機関預金口座振替依頼書

(入会の承諾)

  • 前条の申込みに基づき協会が審査を行い、協会は入会の諾否につき当該申込者に通知します。
  • 協会が入会を承諾した場合、協会が申込者に承諾を通知した日をもって入会が発効するものとします。

第3章 取扱店の業務等

(券用紙の注文と納入)

  • 取扱店は、協会に対し下記により券用紙を注文するものとします。
    • 協会所定の券用紙発注用紙でファックスにより注文します。
    • 発注枚数は100枚単位とします。
  • 協会は前項の注文に基づき、下記に定めるところに従い券用紙を取扱店に納入します。
    • 協会は発注を受け付けた日から通常約8営業日以内に券用紙を取扱店に納入します(年末年始など特別な場合の取扱いについては協会が別途定めるものとします。)。
    • 券用紙はあらかじめ取扱店の氏名又は名称、廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地、電話番号、券毎のお問合せ管理票番号(以下「管理票番号」という。)及び管理票番号のバーコードを印字・印刷して納入します。
  • 券用紙代金は、協会が別途定める券用紙料金表によるものとします。
  • 取扱店は、協会の故意又は重過失による場合を除くほか、券の納品遅延、引渡し不能に起因する契約責任、不法行為責任その他一切の責任を協会に請求しないものとします。

(取扱店における告知、説明等)

  • 取扱店は協会が提供する「家電リサイクル券取扱店シール」を店頭の見やすい場所に掲示するものとします。
  • 排出者から要求があった場合、取扱店は排出者に対し、システムの仕組み、券の記入方法、料金について説明するものとします。

(排出者からの廃棄物の引取りと発券)

  • 取扱店は排出者からの求めに応じ廃棄物の引取りを行う場合は、引取りに際し、廃棄物一品毎に、以下に定めるところに従い券を発券、交付するものとします。取扱店は、廃棄物を引き取ることなく券を発券、交付することはできないものとします。
    • 券に排出者の氏名又は名称及び電話番号、交付年月日(廃棄物の引取日)、廃棄物の品目、廃棄物に係る加入製造業者等の氏名又は名称を記入します。
    • 廃棄物並びに排出者の氏名又は名称及び電話番号が券に記載された事項と相違ないことを確認のうえ、排出者に排出者控片(管理票の写し)を交付し、廃棄物に現品貼付用片を貼付したうえで、廃棄物を引き取ります。
  • 取扱店が券記載内容を誤って記入した場合には、新たな券用紙に正しい内容を記入し、発券しなおすものとします。券記載内容を訂正した場合、券は無効とします。
  • 誤記・汚れ・破損等の理由により発券を行わなかった場合、取扱店は当該券用紙を直ちに協会に受取人払で送付するものとし、協会は、当該券用紙の管理票番号をマスターから削除する登録を行います。ただし、協会は取扱店に対し、当該券用紙代金の返金は行わないものとします。

(取扱店の排出者に対する料金の請求)

  • 取扱店は、自己の責任と負担において、廃棄物の引き取りに際して排出者に請求すべき料金の請求、受領、返還等必要な一切の行為を行うものとし、協会はかかる請求・受領・返還等に関して何らの義務又は責任を負わないものとします。ただし、取扱店は、排出者に対する料金の請求に当たっては、法に基づき加入製造業者等が公表した金額以外の額を請求することができないものとします。
  • 取扱店が排出者からの返金に応じた場合には、第9条3項を準用するものとします。この場合「誤記・汚れ・破損等で発券を行わなかった場合」を「料金の返金に応じた場合」に読み替えるものとします。

(廃棄物の加入製造業者等への引渡し)

  • 取扱店は排出者から廃棄物を引き取った後は、以下に従い当該廃棄物を当該廃棄物に係る加入製造業者等に引き渡すものとします。
    • 排出者から引き取った廃棄物は、全てすみやかに当該廃棄物に係る加入製造業者等が定めた指定引取場所(指定法人の「引き取る場所」を含む。以下同じ。)において引き渡すものとします。
    • 取扱店は、廃棄物の加入製造業者等への引渡しに当たっては、廃棄物と廃棄物に係る券記載内容を確認・照合した上で引き渡し、加入製造業者等は引取りに当たり、廃棄物と券の記載内容が一致していることを検査するものとします。持込んだ廃棄物に係る券記載内容の誤りや不一致が指定引取場所で発見され、加入製造業者等が是正を求めた場合、取扱店はこれに応じて正しい内容に是正を行った上で廃棄物を引き渡すものとします。当該取扱店が是正に応じない場合、加入製造業者等は当該廃棄物の引取りを拒否できるものとします。
  • 取扱店が法第45条に基づき収集・運搬及び管理票に関する事務の全部又は一部を委託する場合も、前項についての責任を当該取扱店が負うものとします。

(取扱店の加入製造業者等への債務の発生と弁済)

  • 取扱店が引き渡した廃棄物を加入製造業者等が引き取り、これに再商品化等に必要な行為を行うことの対価として、取扱店は、加入製造業者等に対し、料金を支払う債務を負います。この債務の額は、廃棄物の品目について加入製造業者等が公表している料金の額とします。
  • 前項に定める取扱店の債務は、廃棄物を加入製造業者等の指定引取場所に引き渡した時点で発生するものとします。
  • 取扱店は、本条に定めるすべての債務につき、本規約に定める方法により、協会からの料金の請求に応じて協会に支払うものとします。

(料金及び券用紙代金の債権に関する請求)

  • 加入製造業者等が取扱店に対して有する料金債権に関する請求は、指定引取場所に廃棄物が引き渡された日を基準として、第15条第2項又は別途協会が定める「家電リサイクル券システム 協会指定銀行口座振込による支払い取扱規則」(以下「口座振込取扱規則」という。)の規定に基づく締日に集計して行います。また、協会が取扱店に対して有する券用紙代金債権に関する請求は協会より券用紙を発送した日を基準として、料金請求の締日に集計し、料金の請求と合せて行います。
  • 料金及び券用紙代金(以下「料金等」という。)の債権に関する請求は、一件別明細付の請求書にて行うものとします。なお、取扱店が法人である場合の料金等債権に関する請求は原則として法人単位とします。
  • 前項に定める請求書の内容について、取扱店が協会に対し、当該請求書の到達後1週間以内に異議申立てを行わない場合、協会は取扱店が当該請求書の内容について異議がないものとみなします。

(手数料)

  • 加入製造業者等は、本規約に基づき取扱店が行う業務及びこれに付帯する業務であって小売業者の義務として法に定められた業務以外のものを行うことに対する手数料(以下「取扱店手数料」という。)を、次項に定める方法により取扱店に支払います。その支払金額は協会が別途定める取扱店手数料表によるものとします。
  • 取扱店手数料の締日は前条第1項に定める締日と同一とし、料金等請求時に料金等請求台数に基づいて取扱店手数料を算出します。加入製造業者等は、取扱店に対し、取扱店手数料を料金等請求額と相殺する方法により支払います。

(協会への料金等の支払い方法)

  • 取扱店から加入製造業者等又は協会への料金等の支払いは、原則として金融機関預金口座振替とします。ただし口座振込取扱規則第3条に定める要件を満たした取扱店は、口座振込取扱規則に定めるところに従って申し込みを行い、協会がこれを承諾した場合には協会指定の銀行口座への振込による支払いを選択できることとします。
  • 金融機関預金口座振替の場合の締日は毎月20日とし、取扱店は、締日の翌月の10日に取扱店の届出金融機関口座より自動振替を行う方法により支払うものとします(振替手数料は協会負担とします。)。なお、10日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に振替えます。上記の定めにかかわらず、4月及び12月の料金等の締日は15日とします。
  • 前項の口座振替ができなかった場合、取扱店は当該未払債務につき、当該金融機関との約定により約定支払日以降、次月の振替日の前日までに、口座振替又は振込によって支払うものとします。
  • 金融機関口座振替で支払いを行う取扱店で、第13条第2項に定める請求書の内容に関して協会に対し異議の申立てを行った場合においても、当該請求書にかかる口座振替額は請求書記載の金額とし、取扱店と協会は、異議申立てに係る債務額について速やかに協議を行い、支払額を確定の後、清算するものとします。

(料金等債権の集金業務の委託)

  • 取扱店は、加入製造業者等が取扱店に対して有する料金債権の集金業務を協会に対して委託し、協会が取扱店に対し、請求書の発行、送付、金額に関する異議の協議、確定その他、集金に必要な業務を行うことを、あらかじめ承諾します。
  • 取扱店は、協会が取扱店に対して有する券用紙代金債権の集金業務、および前項に基づいて加入製造業者等から協会が委託を受けた料金債権の集金業務を、共に株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)に委託又は再委託し、JCBが口座振替などの方法により料金等の集金業務を行うことを、あらかじめ承認するものとします。

(券用紙の管理)

  • 取扱店は協会から納入された券用紙を自らの責任において保管・管理するものとします。
  • 取扱店は、自己の管理する券用紙の盗難・紛失を知った場合は、直ちに協会に盗難・紛失した券用紙の管理票番号を連絡して盗難・紛失手続きを行うものとし、協会は当該券の管理票番号をマスターから削除する登録を行います。
  • 券が貼付された廃棄物が指定引取場所に持込まれた場合は、当該券用紙の供給を協会より受けた取扱店が当該持込みに関し故意過失があるか否かにかかわらず、協会は当該取扱店が発行した券とみなし、当該券にかかる料金債務につき、取扱店は協会に対してこれを負担することを異議なく承諾するものとします。

第4章 その他の義務等

(秘密保持)

  • 取扱店及び協会は、システムに参加することにより得た情報を、当該情報について正当な権利を有する者の承諾なく本規定に定める以外の目的で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはなりません。ただし、司法、行政機関による命令など正当な理由のある場合はこの限りでないものとします。

(変更届)

  • 取扱店はその氏名又は名称、住所、金融機関口座振替の場合の利用金融機関又は口座、使用印鑑、券用紙に印字する小売業者の氏名又は名称、住所、電話番号、請求書の送付先、電話番号に変更があった場合は、すみやかに協会に書面にて届け出るものとします。
  • 前項の券用紙に印字する小売業者の氏名又は名称、住所、電話番号に変更があった場合には、取扱店は変更前の記載が印字されている券につき、第9条第3項を準用します。この場合「誤記・汚れ・破損等で発券を行わなかった場合」を「券用紙に印字する小売業者の氏名又は名称、住所、電話番号の変更が行われた場合」に読み替えるものとします。

(公租公課)

  • 本規約に基づく費用・手数料に関して課せられる消費税その他公租公課は、別段の定めがない限り、取扱店の負担とします。

第5章 入会の解除、解約

(入会の解除)

  • 取扱店に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、協会は取扱店の入会を何らの催告なくして直ちに解除できるものとします。ただし、この場合についても協会の取扱店への損害賠償の請求を妨げないものとします。
    • 取扱店申込書記載の内容に重大な誤りがあった場合
    • 料金等の未払い債務額が、当該取扱店に対する直近2か月分の請求額の合計に達した場合
    • 券記載内容に重大な誤りがある発券件数が相当量に達した場合
    • 法又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反した場合
    • 本規約の規定に反した場合
    • 発券の実績が、1年間以上なかった場合
    • 取扱店の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申立てがあった場合
    • 取扱店が破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申し立てを受け若しくは自ら申し立てた場合、又は合併によらず解散した場合
    • 個人たる取扱店又は法人たる取扱店の代表者が行方不明となった場合
    • その他経営状態が著しく悪化するなどして、取扱店業務の遂行が困難と認められる場合
    • システムの信頼を傷つけるなど取扱店としてふさわしくないと協会が判断した場合

(期限の利益の喪失)

  • 取扱店が前条に基づいて入会を解除された場合、又は取扱店に前条第8号、第9号に定める事由の全部又は一部が生じたときは、当該取扱店は、協会および加入製造業者等に対して負う全ての債務について、協会からの通知、催告を要さず、直ちに債務弁済の期限の利益を失い、債務額全額を一括現金にて協会に支払うものとします。
  • 取扱店に前条第2号、第7号、第10号に定める事由の全部又は一部が生じたときは、当該取扱店は、協会および加入製造業者等に対して負う全ての債務について、協会の通知により、債務弁済の期限の利益を失い、債務額全額を一括現金にて協会に支払うものとします。

(解約)

  • 取扱店は、3ヶ月間の予告期間をもって協会へ書面にて通知することにより、いつでも入会の解約をすることができます。この場合、解約の効果は解約通知が協会に到達した日から3か月経過した時点で生じるものとします。取扱店が協会および加入製造業者等に対して負う全ての債務は、解約の効果が生じた日に、債務弁済の期限の利益を失うものとします。

(入会の解除・解約時の券の取扱い)

  • 入会が解除・解約された場合、取扱店は自らの負担で、直ちに、以下に定める事項を執り行うものとします。
    • 排出者から引き取った廃棄物を直ちに指定引取場所において加入製造業者等へ引き渡すとともに、解除・解約時において協会および加入製造業者等に対して負担する全ての債務及び当該引渡しにより生じた加入製造業者等に対する全ての債務を直ちに協会に支払うこと。
    • 協会が提供した「家電リサイクル券取扱店シール」を店頭から撤去するとともに、券用紙の在庫分並びに協会から配布されていた取扱関係書類を協会宛返却すること。ただし、協会は取扱店に対し、返却された券用紙代金の返金は行わないものとします。

第6章 その他

(通知の到着)

  • 本規約に関して協会が取扱店に対して行う通知が、本規約第5条により協会に通知された住所および名称(第19条により届出がなされた場合にはその届出に記載された新たな住所・名称)に宛ててなされたにもかかわらず、取扱店に延着し、又は到達しないときは、当該通知は、通常到達すべき時を以て到達したものとみなします。

(準拠法)

  • 本規約並びに本規約に関連する取扱規則は、日本法を準拠法とします。

(規約の改定)

  • 本規約を改定する場合、協会は3ヶ月前に取扱店にその内容を通知します。通知が取扱店に到達した日から1ヶ月以内に取扱店が異議の申立てを行わない限り、協会は取扱店が本規約の改定に同意したものと見なします。
  • 前項に基づく異議の申立てがあった場合には、双方協議して解決に当たるものとします。
  • 前項の協議が整わず、かつ、そのことにつき取扱店側に合理的な理由がない場合には、協会は、3か月の予告期間を以て本規約を解約することができるものとします。

(管轄裁判所)

  • 本規約及びシステムに関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所および東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(本規約の効力期間)

  • 本規約の有効期間は入会発効日から翌年の3月31日までとします。
  • 取扱店が期間満了3ヶ月前までに書面をもって解約を申し出ないときは、さらに1ヵ年間入会期間が延長されるものとし、以後はこの例によるものとします。
  • 第1項の規定にかかわらず、第18条(秘密保持)及び第28条(管轄裁判所)は本規約有効期間終了後も有効とします。
  • 第1項の規定にかかわらず、取扱店は、平成13年4月1日前に券の発券を行ってはならないものとします。

(本規約に定めのない事項)

  • 本規約に定めのない事項で各々の利害関係に及ぼす事項について疑義が生じた場合は、双方協議の上、誠意をもって解決するものとします。

(廃棄物引渡し実績の検索)

  • 取扱店はWEB端末を通じ、加入製造業者等に引き渡した廃棄物の券記載の品目、加入製造業者等名、管理票番号、指定引取場所引取日の実績についての自店分実績を、協会が別途取扱店に通知するURL所在の協会のサイトにおいて検索のうえ参照できるものとします。なお、検索に必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要になる全ての機器は自らの費用と責任において準備するものとし、検索についての通信費用などは取扱店負担とするものとします。また、上記サイトにおける情報内容は、あくまでも取扱店の参照の便宜のためであり、協会と取扱店との法律関係を何ら規定するものでないことを取扱店は確認します。

(データ伝送についての取扱い)

  • 電子データで協会に伝送できる設備を有する取扱店については、協会が別途定める「家電リサイクル券システム データ伝送店取扱規則」(以下「データ伝送店取扱規則」という。)に従い券記載内容について協会にデータ伝送を行うことができ、この場合の取扱いについてはデータ伝送店取扱規則に定めるところによるものとします。

以 上