RKC 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター

家電リサイクル券センター

料金管理統括業者回収方式 運営規約

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小売業者

制定 2021年3月29日

改正 2023年12月1日

第1章 総則

(総則)

  • 一般財団法人家電製品協会(以下「協会」という。)は、特定家庭用機器廃棄物(以下「廃棄物」という。)を特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第4条で定める製造業者等又は法第32条で定める指定法人に引渡す業務を適正かつ円滑に行うことを目的として、法第19条に規定する料金及び法第34条第1項に規定する法第33条第2号に掲げる業務に関する料金の収受機能並びに法第43条に規定する特定家庭用機器廃棄物管理票の管理機能を併せ持った家電リサイクル券システム(以下「本システム」という。)を構築・運営します。
  • 本規約は、協会と管理統括業者との間の契約関係、系列収運業者と管理統括業者との間の契約関係、契約小売業者と管理統括業者との間の契約関係、及び加入製造業者等と管理統括業者との間の契約関係等について定めるものです。

(用語の定義等)

  • 本規約において使用する用語の定義は、次の各号その他本規約で定めるもののほかは、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)並びにこれらの法律に基づく命令に定めるところによるものとします。
    • 管理統括業者とは、すべての都道府県において、廃棄物の収集運搬を行うことができる又は収集運搬許可業者(廃掃法第14条第1項に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可又は廃掃法第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者に限ります。以下同じ。)による廃棄物の収集運搬を手配できる者であって、第3条第1項ないし第3項に定める手続を経て、協会と同条第4項の管理統括契約を締結した者をいいます。
    • 系列収運業者とは、協会が、管理統括業者による第4条第1項の申請に基づき、管理統括業者に交付した収運業者用券を利用させることを承諾した収集運搬許可業者をいいます。
    • 契約小売業者とは、本項第5号の収運業者用券の管理、収運業者用券を利用した廃棄物の引取、収集運搬等に係る委託契約を管理統括業者及び系列収運業者と締結した小売業者をいいます。
    • 加入製造業者等とは、法第4条に定める製造業者等のうち、本システムへの参加及び本システムの利用に関して協会と委託契約を締結した者及び指定法人をいいます。
    • 収運業者用券(通称:イエロー券)とは、管理統括業者及び系列収運業者が小売業者からの委託を受けて廃棄物の収集運搬を行う際に利用する協会所定の専用の券をいい、法第43条に定める管理票にあたります。
  • 協会は、インターネットを通じて提供する協会のWebサイトにおいて加入製造業者等を確認できる状態にするものとします。
  • 協会は、インターネットを通じて、協会のWebサイトにおいて本規約の最新のものを確認できる状態にするものとします。

第2章 申請及び承諾

(管理統括業者の申請及び承諾)

  • 管理統括業者として収運業者用券の利用を希望する者は、協会所定の事前確認書に回答を記入のうえ、これを協会に電子メールで送信するものとします。
  • 協会は、前項の事前確認書の回答を踏まえ、同回答を協会に送信した者に「収運業者用券利用申請書」(以下「利用申請書」という。)を電子メールで送信するか否かを決定します。協会から利用申請書が送信された者は、収運業者用券の利用を申請できるものとします。
  • 協会は、前項に基づき利用申請があった場合、利用申請書の記載内容等に基づき審査を行い、申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、審査の結果を電子メールで通知します。
  • 申請者は、協会が収運業者用券の利用を承諾した場合のみ、協会との間で収運業者用券の利用に関する管理統括契約(以下「管理統括契約」という。)を締結することができるものとします。

(系列収運業者の申請及び承諾)

  • 管理統括業者は、協会に対して、協会所定の申請書により収集運搬許可業者を自らの系列収運業者とすることの申請を行うことができるものとします。
  • 協会は、前項の申請について、利用申請書の記載内容等に基づき審査を行い、その結果を管理統括業者に電子メールで通知します。
  • 管理統括業者は、系列収運業者との間で、収運業者用券の利用に関して管理統括業者が本規約において協会に対して負担する義務と同等の義務を負担させることを内容とする契約を締結するものとします。
  • 管理統括業者は、協会が求めたときは、前項に基づき系列収運業者と締結した契約の契約書の写しを提出するものとします。但し、協会が認めた場合、協会の指定する方法に代えることができるものとする。

(契約小売業者の報告)

  • 管理統括業者は、第3条第3項に基づき収運業者用券の利用を承諾する旨の通知を受領した後速やかに、協会に対し、契約小売業者の氏名又は名称、郵便番号、住所及び電話番号を報告するものとします。
  • 前項の報告は、別途協会の指定する方式にて行うものとします。なお、契約小売業者が法人の場合、協会が求めたときは、登記事項全部証明書も併せて提出するものとします。
  • 管理統括業者は、契約小売業者の追加又は変更があったときは、速やかに、別途協会の指定する方式にて、追加された契約小売業者の氏名又は名称、郵便番号、住所及び電話番号、又は、変更された内容を協会に報告するものとします。なお、追加された契約小売業者が法人の場合、協会が求めたときは、登記事項全部証明書も併せて提出するものとします。

第3章 管理統括業者の業務等

(法令等の遵守)

  • 管理統括業者は、法、廃掃法その他の関連法律及びこれらの法律に基づく命令並びに本規約を遵守するものとします。
  • 管理統括業者は、系列収運業者をして、法、廃掃法その他の関連法律及びこれらの法律に基づく命令並びに廃棄物の収集運搬に関する本規約の内容を遵守させるよう管理・監督するものとします。

(収運業者用券の注文と納入)

  • 管理統括業者は、協会に対し、次の方法により自ら利用する又は系列収運業者に利用させる収運業者用券を注文するものとします。
    • 別途協会の指定する方式により注文します。
    • 注文単位は別途協会が定める「収運業者用券 発注数量表」に定めるところによるものとします。
  • 協会は、前項の注文に基づき、次に定めるところに従い収運業者用券を管理統括業者の指定する場所(但し、管理統括業者又は系列収運業者の事業所に限ります。)に納入します。
    • 協会は注文を受け付けた日から通常約8営業日以内に収運業者用券を納入します(年末年始や大量注文の場合など特別な場合の取扱いについては協会が別途定めるものとします。)。
    • 協会は、収運業者用券にあらかじめ管理統括業者及び系列収運業者の氏名又は名称、住所、電話番号、お問合せ管理票番号(以下「管理票番号」という。)及び管理票番号のバーコードを印字・印刷し、その他の項目(小売業者欄を含む)は空白のまま納入します。
  • 収運業者用券の代金(以下「券代金」という。)は、協会が別途定める「収運業者用券用紙 料金表」によるものとします。
  • 管理統括業者は、協会の故意又は重過失による場合を除くほか、収運業者用券の納入遅延、引渡し不能に起因する契約責任、不法行為責任その他一切の責任を協会に請求しないものとします。

(告知、説明等)

  • 排出者から要求があった場合、管理統括業者又は系列収運業者は排出者に対し、本システムの仕組み、収運業者用券の記入方法及び料金について説明するものとします。

(排出者からの廃棄物の引取りと収運業者用券の発券方法)

  • 管理統括業者及び系列収運業者は、契約小売業者からの委託を受けて次の定めに従って収運業者用券を発券するものとします。
    • 収運業者用券の小売業者欄に契約小売業者の氏名又は名称、郵便番号、住所、電話番号を、排出者欄に排出者の氏名又は名称及び電話番号を必ず記入した上で、排出する廃棄物一品ごとに品目・料金区分、加入製造業者等の略称及び交付年月日を記入する。
    • 収運業者用券の記載に誤りがないことを確認した上で、排出者に排出者控片(管理票の写し)を交付し、当該廃棄物に収運業者用券の当該廃棄物に係る現品貼付用片を一品ごとに貼付します。
    • 加入製造業者等への廃棄物の引渡しの際に、加入製造業者等に、排出者控片及び現品貼付用片を除いた収運業者用券を引渡します。
  • 管理統括業者及び系列収運業者は、収運業者用券を発券した後、当該収運業者用券のうち小売業者回付片を、加入製造業者等から受領した上で、契約小売業者に回付するものとします。
  • 管理統括業者及び系列収運業者が、収運業者用券の記載内容を誤って記入した場合は、新たな券用紙に正しい内容を記入し、発券しなおすものとします。収運業者用券の記載内容を訂正したとしても、当該収運業者用券は無効とします。ただし、指定引取場所(指定法人の「引取る場所」を含む。以下同じ。)で訂正を受けた場合はこの限りではありません。

(廃棄物の加入製造業者等への引渡し等)

  • 管理統括業者及び系列収運業者は、契約小売業者からの委託を受けて、以下の定めに従い、排出者から引取った廃棄物を当該廃棄物に係る加入製造業者等に引渡すものとします。
    • 廃棄物は、当該廃棄物に係る指定引取場所において引渡すものとします。
    • 管理統括業者及び系列収運業者は、廃棄物を加入製造業者等へ引渡すにあたっては、廃棄物と当該廃棄物に係る収運業者用券の記載内容を確認・照合するものとします。加入製造業者等は、引取りに当たり、廃棄物と収運業者用券の記載内容が一致していることを検査するものとします。持込んだ廃棄物に係る収運業者用券の記載内容に誤りや不一致が指定引取場所で発見され、加入製造業者等が是正を求めた場合、管理統括業者及び系列収運業者は、これに応じて、正しい内容に是正した上で廃棄物を引渡すものとします。当該是正に応じない場合、加入製造業者等は是正を求めた収運業者用券に記載されている廃棄物の引取りを拒否できるものとします。
  • 管理統括業者は、自ら及び系列収運業者が廃棄物を収運業者用券と共に指定引取場所へ引渡した後、当該収運業者用券の管理票番号と収運業者用券の小売業者欄に記載した契約小売業者の当協会登録コードとの対応リストを協会指定の様式及び方法で、廃棄物を引渡した後の指定期日までに協会へ通知するものとします。

(管理統括業者の加入製造業者等への併存的債務引受)

  • 管理統括業者は、自ら及び系列収運業者が契約小売業者の委託を受けて収集運搬して加入製造業者等に引渡した廃棄物に関して、契約小売業者が加入製造業者等に対して負担する家電リサイクル券システム(料金管理統括業者回収方式)会員規約(以下「管理統括業者会員規約」という。)第10条第1項に定める料金(以下「本件料金」といいます。)の支払債務について、管理統括業者会員規約第12条第2項による相殺後の残額の債務を併存的に債務引受します。
  • 協会は、加入製造業者等から前項の併存的債務引受契約を締結する代理権を予め付与されています。

(本件料金及び券代金に関する請求)

  • 協会は、加入製造業者等に代わって、管理統括業者に対し、本件料金の支払請求を行います。
  • 協会による前項の請求は、管理統括業者及び系列収運業者が、発券した収運業者用券に係る廃棄物を加入製造業者等に引渡した日を基準として、毎月末日(ただし、4月と12月のみ25日とします。)の締日に集計して行います。
  • 券代金の支払請求は、協会が管理統括業者の指定する場所(但し、管理統括業者及び系列収運業者の事業者に限る)に収運業者用券を発送した日(発送日)を基準として、前項と同一の締日に集計して行います。
  • 協会は、管理統括業者に対する本件料金及び券代金の支払請求を、まとめて1つの請求書にて行うものとします。
  • 前項に定める請求書の内容について、管理統括業者が協会に対し、当該請求書の到達後1週間以内に異議申立てを行わない場合、協会は管理統括業者が当該請求書の内容について異議がないものとみなします。
  • 前項の異議申立ては、以下に定める方法によるものとします。
    • 管理統括業者は、協会から送付された請求書の内容と収運業者用券の収運業者回付片を照合・確認し、違算が発見された場合は、当該請求書の到達後1週間以内に、発見された違算分に係る料金等を1件ごとに示した違算明細を協会に電子メールで送付するものとします。当該請求書の到達後1週間以内に管理統括業者からの違算明細が協会に到着しなかった場合、協会は、当該請求書の内容について異議がないものとみなします。
    • 前号の規定に基づき管理統括業者から違算明細が電子メールで送付された場合、当該管理統括業者と協会は違算の解消を協力して行い、当該違算に係る料金等の額を確定するものとします。違算額が確定した後、当該管理統括業者と協会との間で、この確定した料金等の違算額を精算するものとします。

(請求データのダウンロード)

  • 協会は、前条第2項に定める締日の翌々日(協会が休業日の場合はその翌営業日)以降に、前回締日の翌日から今回締日までの期間について協会が集計した管理統括業者の請求データを、協会のWEBサイトから当該管理統括業者が個別にダウンロードできるようにします。なお、系列収運業者は、上記請求データを、協会のWEBサイトから系列収運業者それぞれ個別にダウンロードすることはできないものとします。
  • 前項に規定する請求データのダウンロード受付時間は、毎日8:00~24:00とします(年末年始の他にシステム保守日など休止日を別途定める場合があります。)。

(協会への本件料金及び券代金の支払い方法)

  • 管理統括業者から協会への本件料金及び券代金は、第12条第3項の締日が属する月の翌月20日までに協会指定の銀行口座へ振込みにより支払うものとします。なお、当該支払日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とします。

(本件料金及び券代金の集金業務の委託)

  • 管理統括業者は、以下の各号について、あらかじめ承認するものとします。
    • 加入製造業者等が、協会に対して、本件料金に係る集金業務及び請求書の発行、送付、金額に関する異議の協議、確定、その他集金に必要な付随業務(以下「集金業務等」という。)を委託し、協会がこれを受託すること
    • 協会が、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)に対して、本件料金及び券代金に係る集金業務等を委託又は再委託し、JCBがこれを受託すること

(収運業者用券の管理)

  • 管理統括業者は、協会から納入された収運業者用券を、自らの責任において、自ら保管・管理し、又は系列収運業者をして保管・管理させるものとします。
  • 管理統括業者は、自ら又は系列収運業者の保管・管理する収運業者用券の盗難・紛失を知った場合は、直ちに協会に盗難・紛失した収運業者用券の管理票番号を連絡し、協会は当該収運業者用券の管理票番号について、データベース上で、盗難・紛失状態にあることを登録します。
  • 盗難・紛失した収運業者用券の現品貼付用片が貼付された廃棄物が指定引取場所に持ち込まれた場合、協会から当該収運業者用券の納入を受けた管理統括業者は、当該廃棄物の持込みに関して自ら又は系列収運業者に責めに帰すべき事由があるか否かにかかわらず、管理統括会社が当該廃棄物について法第19条の引取りを求めた者とみなされるものとし、加入製造業者等に対して本件料金を負担することを異議なく承諾するものとします。

(収運業者用券の無効)

  • 管理統括業者に納入した収運業者用券に著しい汚れ・破損等が生じ、同券に記載された内容が正しく読み取ることができない場合、同券は無効とします。
  • 前項に基づき収運業者用券が無効となった場合、管理統括業者は当該収運業者用券を直ちに協会に受取人払いで送付するものとし、協会は、当該収運業者用券の管理票番号について、協会のデータベース上で利用停止の登録を行います。ただし、協会は管理統括業者に対し、当該収運業者用券に係る券代金の返金は行わないものとします。

第4章 その他の義務等

(秘密保持)

  • 管理統括業者及び協会は、本システムに参加すること及び収運業者用券を利用することにより得た情報で、かつ秘密である旨が明示された情報を、当該秘密情報について正当な権利を有する者の承諾なく本規約に定める以外の目的に使用し、又は第三者に開示・漏洩してはなりません。ただし、司法、行政機関による命令など正当な理由のある場合はこの限りでないものとします。

(変更届)

  • 管理統括業者は、収運業者用券に印字する管理統括業者及び系列収運業者の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号、請求書の送付先、請求書送付先の電話番号のいずれかに変更があった場合は、管理統括業者及び系列収運業者の変更内容をすみやかに協会へ書面にて届け出るものとします。
  • 自ら及び系列収運業者が保管・管理する、変更以前の内容が印字された収運業者用券の在庫を直ちに協会に受取人払いで送付するものとし、協会は、当該収運業者用券の管理票番号について、協会のデータベース上で利用停止の登録を行います。ただし、協会は管理統括業者に対し、当該収運業者用券に係る券代金の返金は行わないものとします。

(公租公課)

  • 本規約に基づく本件料金及び券代金に関して課せられる消費税その他公租公課は、別段の定めがない限り、管理統括業者の負担とします。

第5章 解除、解約等

(管理統括契約の解除)

  • 管理統括業者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、協会は管理統括契約を何らの催告なくして直ちに解除できるものとします。ただし、この場合についても協会から管理統括業者への損害賠償の請求を防げないものとします。
    • 事前確認書の回答項目、利用申請書の記載内容に重大な誤りがあった場合又は事前確認書の回答内容について、回答後に重大な齟齬が生じた場合
    • 本件料金又は券代金の支払を1度でも怠り、かつ協会が相当期間を定めて当該支払を請求したものの、支払がされることなく相当期間が経過した場合
    • 収運業者用券の記載内容に重大な誤りがある発券件数が、相当量に達した場合
    • 法又は廃掃法に違反した場合
    • 本規約の規定に違反した場合
    • 管理統括業者の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申立てがあつた場合
    • 管理統括業者が破産、民事再生、会社更生等の申し立てを受け若しくは自ら申し立てた場合、又は合併によらず解散した場合
    • 管理統括業者の代表者が行方不明となった場合
    • 前号の他経営状態が著しく悪化するなどして、管理統括業者の業務の遂行が困難であると協会が判断した場合
    • 本システムの信頼を傷つけるなど管理統括業者としてふさわしくないと協会が判断した場合
    • 管理統括業者自ら又は系列収運業者が、廃掃法第14条第1項に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可及び廃掃法第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていないにもかかわらず、これを受けていると虚偽の申告をした場合
    • 管理統括業者が、管理統括業者及び系列収運業者が発券及び指定引取場所へ引渡した当該収運業者用券の管理票番号と収運業者用券の小売業者欄に記載した契約小売業者の当協会登録コードとの対応リストを、指定された期日までに協会指定の様式・方法で、協会へ通知することを怠り、かつ協会が相当期間を定めて当該通知の送付を督促したものの、送付がされることなく相当の期間が経過した場合
    • 管理統括業者が、第3条第1項の規定により協会に送付した事前確認書に記載した内容を満たすことができなくなった場合
    • その他重大な背信行為があった場合

(系列収運業者の利用の廃止)

  • 協会は、系列収運業者に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、管理統括業者に対して、当該系列収運業者に収運業者用券を利用させることについての承諾を何らの催告なくして直ちに取り消すことができるものとします。
    • 前条第3号ないし第11号のいずれかに該当する事由が生じたとき
    • 第4条第3項に基づき管理統括業者との間で締結した契約に違反したとき
    • 第26条第1項各号のいずれかに該当するとき
  • 管理統括業者は、系列収運業者に前項各号のいずれかの事由が生じたことを知ったときは、協会による前項柱書の取り消しがあると否とにかかわらず、管理統括業者の責任において、直ちに当該系列収運業者に収運業者用券を利用させないための措置(当該系列収運業者が保管・管理する収運業者用券の回収を含むがこれに限られない)を講じるものとし、以後当該系列収運業者に収運業者用券を利用させてはならないものとします。

(期限の利益の喪失)

  • 管理統括業者に第21条各号に定める事由の全部又は一部が生じたときは、当該管理統括業者は、協会及び加入製造業者等に対して負う全ての債務について、協会からの通知、催告を要さず、直ちに債務弁済の期限の利益を失い、債務額全額を一括現金にて協会に支払うものとします。

(解約)

  • 管理統括業者は、3ヶ月間の予告期間をもって協会へ書面にて通知することにより、いつでも管理統括契約の解約をすることができます。この場合、解約の効果は解約通知が協会に到達した日から3か月経過した時点の月末日に生じるものとします。管理統括業者が協会及び加入製造業者等に対して負う全ての債務は、解約の効果が生じた日に、債務弁済の期限の利益を失うものとします。

(管理統括契約の解除又は解約時の収運業者用券の取扱い等)

  • 管理統括契約が解除又は解約された場合、管理統括業者は自らの負担で、直ちに、協会から納入を受けて自ら又は系列収運業者が保管・管理する収運業者用券の在庫及び協会から配布されていた関係書類を協会宛に返却することとします。ただし、協会は管理統括業者に対し、返却された収運業者用券の代金の返金は行わないものとします。

(反社会的勢力の排除)

  • 管理統括業者は、自ら及び系列収運業者とその親会社・子会社等の関係会社及びそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
    • 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    • 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    • 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
    • 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
    • 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    • 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    • 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
    • その他前各号に準ずる者
  • 管理統括業者は、前項の確約に反したことにより、協会に生じた損失、損害又は費用については、これを賠償する責任を負うものとします。

第6章 雑 則

(請求データのダウンロードの環境整備等)

  • 管理統括業者は、第13条に定める請求データのダウンロードのために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要になる全ての機器を自らの費用と責任において準備するものとします。また、前条第1項の規定に基づく、管理統括業者の協会からの請求データのダウンロードに伴う通信費用は、当該管理統括業者の負担とします。
  • 管理統括業者は、当該管理統括業者の請求データのダウンロードシステムのログインID及びこれに対応するパスワードの管理に関する一切の責任を負い、これを第三者に使用させるあるいは使用許諾することはできないものとします。

(通知の到着)

  • 本規約に関して協会が管理統括業者に対して行う通知が、第3条により協会に申請された所在地又は住所、及び名称又は氏名(第19条第1項の規定に基づく届出がなされた場合にはその届出に記載された新たな所在地又は住所、及び名称又は氏名)に宛ててなされたにもかかわらず、管理統括業者に延着し、又は到達しないときは、当該通知は、通常到達すべき時をもって到達したものとみなします。

(準拠法)

  • 本規約は、日本法を準拠法とします。

(規約の改正)

  • 本規約を改正する場合、協会は3ヶ月前に管理統括業者にその内容を通知することにより、本規約の改正が行えることとします。

(管轄裁判所)

  • 本規約及び本システムに関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(管理統括契約の終了後の効力)

  • 管理統括契約が終了した場合であっても、第18条、同29条及び同第31条はなお有効とします。

(本規約に定めのない事項)

  • 本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、当事者で協議の上、誠意をもって解決するものとします。

附 則(2021年3月29日制定)

この規約は、2021年3月31日から施行する。

附 則(2023年12月1日改正)

この規約は、2023年12月1日から施行する。