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RKC 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター

家電リサイクル券センター

料金管理統括業者回収方式 会員規約

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小売業者

制定 2021年3月29日

第1章 総則

(用語の定義)

  • 本規約において使用する用語の定義は、本規約及び家電リサイクル券システム(料金管理統括業者回収方式)運営規約(以下「管理統括業者運営規約」という。)で定めるもののほかは、特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令に定めるところによるものとします。

(総則)

  • 一般財団法人家電製品協会(以下「協会」という。)は、法第19条に規定する料金及び法第34条第1項に規定する法第33条第2号に掲げる業務に関する料金(これら2つの料金を以下「料金」という。)の収受機能及び法第43条に規定する管理票の管理機能を併せ持った家電リサイクル券システム(以下「システム」という。)を構築・運営します。
  • 本規約は、協会とシステムに参加する小売業者との間の契約関係、及び第4条に定める加入製造業者等とシステムに参加する小売業者との間の契約関係等について定めるものです。

(収運業者用券取扱店)

  • 本規約において、収運業者用券取扱店とは、特定家庭用機器廃棄物(以下「廃棄物」という。)を引渡そうとする排出者の求めに応じ、収運業者用券(管理統括業者運営規約第2条第1項第5号に規定する券をいう。以下同じ。)を発券し、料金の収受を行う者で、かつ管理統括業者又は系列収運業者との間で廃棄物の引取、収集運搬等に係る委託契約を締結した者をいいます。
  • 収運業者用券取扱店は、法、廃掃法その他の関連法律及びこれらの法律に基づく命令並びに本規約を遵守するものとします。

(加入製造業者等)

  • 本規約において、加入製造業者等とは、法第4条に定める製造業者等のうち、システム参加及び利用に関して協会と委託契約を締結した者及び指定法人をいいます。 協会は、加入製造業者等の名簿を作成して協会内に備えおき、取扱店の閲覧に供するとともに、当該名簿を協会のWEBサイトにおいて閲覧可能な状態に置くものとします。

第2章 入会

(収運業者用券取扱店の入会)

  • 協会は、管理統括業者が、管理統括業者運営規約第5条第1項に基づき、同運営規約第2条第1項第3号の契約小売業者の報告を受けた場合、当該報告を受けた日をもって、その者を収運業者用券取扱店として入会を認めます。
  • 収運業者用券取扱店は、協会から事業内容を説明できるもの(電器小売業者の団体等の会員証、会社案内書、法人登記事項全部証明書、電気機器修理技術者証等の資格証のいずれかのコピー)の提出を求められた場合は、その説明資料を速やかに協会に提出するものとします。

(登録コードの付与)

  • 協会は、入会した収運業者用券取扱店に対し、協会が定める登録コード(以下「収運業者用券取扱店登録コード」という。)を付与し、これを通知するものとします。なお、収運業者用券取扱店が、複数の管理統括業者に対して収運業者用券を利用した廃棄物の引取、収集運搬等を委託する場合には、管理統括業者毎に異なる収運業者用券取扱店登録コードを付与し、これを通知するものとします。
  • 協会から収運業者用券取扱店登録コードの通知を受けた収運業者用券取扱店は、当該コードを、管理統括業者に対して連絡するものとします。

第3章 収運業者用券取扱店の業務等

(収運業者用券取扱店による説明)

  • 排出者から要求があった場合、収運業者用券取扱店は排出者に対し、システムの仕組み、収運業者用券の記入方法、料金について説明するものとします。

(廃棄物の引取等の委託)

  • 収運業者用券取扱店は、以下の各号の業務を管理統括業者又は系列収運業者に委託するものとします。
    • 法第9条に基づく廃棄物の引取業務
    • 前号で引取った廃棄物の収集運搬業務
    • 法第43条第1項及び第2項に規定する収運業者用券に関する業務

(収運業者用券取扱店の排出者に対する料金の請求)

  • 収運業者用券取扱店は、自己の責任と負担において、廃棄物の引取りに際して排出者に請求すべき料金の請求、受領、返還等必要な一切の行為を行うものとし、協会はかかる請求・受領・返還等に関して何らの義務又は責任を負わないものとします。ただし、収運業者用券取扱店は、排出者に対する料金の請求に当たっては、法に基づき加入製造業者等が公表した金額以外の額を請求することができないものとします。

(収運業者用券取扱店の加入製造業者等への債務の発生と弁済)

  • 収運業者用券取扱店が管理統括業者又は系列収運業者に委託して引渡した廃棄物を加入製造業者等が引取り、これに再商品化等に必要な行為を行うことの対価として、収運業者用券取扱店は、加入製造業者等に対し、料金を支払う債務を負います。この債務の額は、廃棄物の品目について加入製造業者等が公表している料金の額とします。
  • 前項に定める収運業者用券取扱店の債務は、委託を受けた管理統括業者又は系列収運搬業者が廃棄物を加入製造業者等の指定引取場所で引渡した時点で発生するものとします。

(料金の請求等)

  • 管理統括業者は家電リサイクル券システム(料金管理統括業者回収方式)運営規約第11条に基づき前条の料金債務について併存的債務引受をすることとし、協会は、収運業者用券取扱店に先立ち、同規約に基づき管理統括業者に料金を請求するものとします。
  • 協会は、前項により管理統括業者に対して料金の請求をしたにもかかわらず、管理統括業者が管理統括業者運営規約の約定どおりに支払をしなかった場合、収運業者用券取扱店に対し、遅延損害金を含め料金の請求をします。この場合、収運業者用券取扱店は速やかにこれを支払うものとします。

(手数料)

  • 加入製造業者等は、本規約に基づき収運業者用券取扱店が行う業務及びこれに付帯する業務であって、小売業者の義務として法に定められた業務以外のものを行うことに対する手数料(以下「取扱店手数料」という。)を、次項に定める方法により収運業者用券取扱店に支払います。その支払金額は協会が別途定める取扱店手数料表によるものとします。
  • 取扱店手数料の締日は毎月末日(ただし、4月と12月のみ25日とします。)とし、管理統括業者規約第11条による管理統括業者に対する料金の請求時に料金請求台数に基づいて取扱店手数料を算出します。加入製造業者等は、収運業者用券取扱店に対し、取扱店手数料を料金の請求額と相殺する方法により支払います。

(料金等債権の集金業務の委託)

  • 収運業者用券取扱店は、加入製造業者等が収運業者用券取扱店に対して有する料金債権の集金業務を協会に対して委託し、協会が収運業者用券取扱店に対し、請求書の発行、送付、金額に関する異議の協議、確定その他、集金に必要な業務を行うことを、あらかじめ承諾します。
  • 収運業者用券取扱店は、協会が収運業者用券取扱店に対して有する券用紙代金債権の集金業務、および前項に基づいて加入製造業者等から協会が委託を受けた料金債権の集金業務を、共に株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)に委託又は再委託し、JCBが口座振替などの方法により料金等の集金業務を行うことを、あらかじめ承諾するものとします。

(廃棄物引渡し実績の検索)

  • 収運業者用券取扱店はWEB端末を通じ、加入製造業者等に引渡した廃棄物の券記載の品目、加入製造業者等名、管理票番号、指定引取場所引取日の実績についての自店分実績を、協会が別途収運業者用券取扱店に通知するURL所在の協会のサイトにおいて検索のうえ参照できるものとします。なお、検索に必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要になる全ての機器は自らの費用と責任において準備するものとし、検索についての通信費用などは収運業者用券取扱店負担とするものとします。また、上記サイトにおける情報内容は、あくまでも収運業者用券取扱店の参照の便宜のためであり、協会と収運業者用券取扱店との法律関係を何ら規定するものでないことを収運業者用券取扱店は確認します。

第4章 その他の義務等

(秘密保持)

  • 収運業者用券取扱店及び協会は、システムに参加することにより得た情報を、当該情報について正当な権利を有する者の承諾なく本規約に定める以外の目的で使用し、又は第三者(但し、収運業者用券取扱店が廃棄物の収集運搬を委託した管理統括業者及び系列収運業者を除く)に開示・漏洩してはなりません。ただし、司法、行政機関による命令など正当な理由のある場合はこの限りでないものとします。

(変更届)

  • 収運業者用券取扱店はその氏名若しくは名称、住所若しくは所在地又は電話番号に変更があった場合は、すみやかに協会に書面にて届け出るものとします。
  • 収運業者用券取扱店は、新たに別の管理統括業者又は系列収運業者との間で収運業者用券を利用した廃棄物の引取、収集運搬等を委託する契約を締結した場合は、すみやかに協会に書面にて届け出るものとします。
  • 協会は、前項の届出を受けた場合、収運業者用券取扱店に対して、新たな収運業者用券取扱店登録コードを付与することとします。
  • 協会から前項の付与を受けた収運業者用券取扱店は、第2項にて届け出た管理統括業者に対して、付与された収運業者用券取扱店登録コードを連絡するものとします。

(公租公課)

  • 本規約に基づく費用・手数料に関して課せられる消費税その他公租公課は、別段の定めがない限り、収運業者用券取扱店の負担とします。

第5章 入会の解除、解約

(入会の解除)

  • 収運業者用券取扱店に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、協会は収運業者用券取扱店の入会を何らの催告なくして直ちに解除できるものとします。ただし、この場合についても協会の収運業者用券取扱店への損害賠償の請求を妨げないものとします。
    • 収運業者用券取扱店申込書記載の内容に重大な誤りがあった場合
    • 法又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反した場合
    • 本規約の規定に反した場合
    • 管理統括業者又は系列収運業者に委託して収運業者用券を発券させた実績が、1年間以上なかった場合
    • 収運業者用券取扱店の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申立てがあった場合
    • 収運業者用券取扱店が破産、民事再生、会社更生等の申し立てを受け若しくは自ら申し立てた場合、又は合併によらず解散した場合
    • 個人たる収運業者用券取扱店又は法人たる収運業者用券取扱店の代表者が行方不明となった場合
    • その他経営状態が著しく悪化するなどして、収運業者用券取扱店業務の遂行が困難と認められる場合
    • システムの信頼を傷つけるなど収運業者用券取扱店としてふさわしくないと協会が判断した場合

(期限の利益の喪失)

  • 収運業者用券取扱店は、次の各号に定める事由が生じた場合、加入製造業者等に対して負う全ての債務について、加入製造業者等からの通知、催告を要さず、直ちに債務弁済の期限の利益を失い、債務額全額を一括現金にて加入製造業者等に支払うものとします。
    • 収運業者用券取扱店が前条に基づいて入会を解除された場合
    • 収運業者用券取扱店に前条第6号、第7号に定める事由の全部又は一部が生じた場合
    • 管理統括業者が管理統括業者運営規約の定めにより加入製造業者等に対して負う債務の期限の利益を喪失した場合
  • 収運業者用券取扱店に前条第5号、第8号に定める事由の全部又は一部が生じたときは、当該収運業者用券取扱店は、加入製造業者等に対して負う全ての債務について、加入製造業者等からの通知により、債務弁済の期限の利益を失い、債務額全額を一括現金にて加入製造業者等に支払うものとします。

(解約)

  • 収運業者用券取扱店は、3ヶ月間の予告期間をもって協会へ書面にて通知することにより、いつでも入会の解約をすることができます。この場合、解約の効果は解約通知が協会に到達した日から3か月経過した時点で生じるものとします。収運業者用券取扱店が加入製造業者等に対して負う全ての債務は、解約の効果が生じた日に、債務弁済の期限の利益を失うものとします。

(入会の解除・解約時の券の取扱い)

  • 入会が解除・解約された場合、収運業者用券取扱店は自らの負担で、直ちに、以下に定める事項を執り行うものとします。ただし、当該収運業者用券取扱店が、当該解除・解約後においても家電リサイクル券システム(料金販売店回収方式)会員規約に基づく取扱店である場合には、第2号の事項について執り行う必要はないものとします。
    • 管理統括業者又は系列収運業者に委託して排出者から引取った廃棄物を、当該管理統括業者又は系列収運業者をして直ちに指定引取場所において加入製造業者等へ引渡しをさせるとともに、解除・解約時において加入製造業者等に対して負担する全ての債務及び当該引渡しにより生じた加入製造業者等に対する全ての債務を直ちに加入製造業者等に支払うこと。
    • 協会から配布されていた取扱関係書類を協会宛返却すること。

(反社会的勢力の排除)

  • 収運業者用券取扱店は、自ら及び親会社・子会社等の関係会社並びにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当せず、属さないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
    • 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    • 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    • 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
    • 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
    • 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    • 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    • 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
    • その他前各号に準ずる者
  • 収運業者用券取扱店は、前項の確約に反したことにより、協会に生じた損失、損害又は費用については、これを賠償する責任を負うものとします。

第6章 その他

(通知の到着)

  • 本規約に関して協会が収運業者用券取扱店に対して行う通知が、本規約第4条により協会に通知された住所および名称(第16条により届出がなされた場合にはその届出に記載された新たな住所・名称)に宛ててなされたにもかかわらず、収運業者用券取扱店に延着し、又は到達しないときは、当該通知は、通常到達すべき時を以て到達したものとみなします。

(準拠法)

  • 本規約は、日本法を準拠法とします。

(本規約の改正)

  • 本規約を改正する場合、協会は3ヶ月前に収運業者用券取扱店にその内容を通知することにより、本規約の改正が行えることとします。

(管轄裁判所)

  • 本規約及び本システムに関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所および東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(本規約に定めのない事項)

  • 本規約に定めのない事項で各々の利害関係に及ぼす事項について疑義が生じた場合は、双方協議の上、誠意をもって解決するものとします。

附 則(2021年3月29日制定)

この規約は、2021年3月31日から施行する。