家電リサイクル券システムへの入会手続き等について
自治体専用の家電リサイクル券(自治体用券)について概要をご説明します。
入会に必要な資料や手続きについてご説明します。
入会するにあたって規約及び規則に同意いただく必要があります。
申込手続関連のサンプル等が確認できます。
入会後のご利用方法や利用フローについてご説明します。
家電リサイクル券(自治体用券)の記入方法をご説明いたします。
自治体用券用紙を追加注文いただく際の注文書です。
自治体の方向けのQ&Aです。
各メーカーのリサイクル料金はこちらより確認できます。
ご自身で廃家電を指定引取場所まで持ち込まれる場合はこちらをご覧下さい。
お近くの指定引取場所の確認ができます。
家電リサイクルについて知りたい方はこちらへ。
自治体の方がよく見るご質問をご紹介します。
入会手続き、年会費、リサイクル券の代金は不要で、入会に係る費用は発生しません。支払うべき費用は指定引取場所へ持込んだ廃家電の再商品化等料金だけです。当協会より請求書を受領した後、指定された銀行口座へ振込む場合の振込手数料は自治体側で負担願います。
自治体所定の用紙を提示の上、協会へ依頼頂ければ、発行いたします。
自治体用券は6台が記入できる特別なリサイクル券のため、担当者印により訂正を可能としています。
訂正する場合は、自治体控、指定引取場所控、現品貼付用の3枚を必ず、同じように修正してください。
自治体控を持たないで指定引取場所に持込んだ際、訂正を行った時、自治体控と指定引取場所控で一致しない可能性があり、請求書の明細と自治体控を点検する際、不整合が発生するので、必ず、3枚を同じように修正してください。
指定引取場所ではAグループ品もBグループ品も引き取りますが、引き取った後、リサイクルプラントはAグループとBグループに分かれているため、1枚の自治体用券にAとBグループの廃家電が混在するとリサイクルプラントへそのまま運べないので、分けて記入してもらっています。
現状では、単一の自治体へ月次の請求書を分けて発行する仕組みがないため、不可になります。
家電リサイクル法では、製造業社名を記入することになっており、コードはあくまでも参考情報のため、必ず、製造業者等名を記入してください。
委任状に有効期限を設定していないため、原則、変更が発生しない限り、再発行は行いません。規則等により年度毎に必要な場合は再発行の依頼状を作成の上、協会へ郵送頂ければ、再発行は行います。