消費税経過措置に対する料金販売店回収方式の家電リサイクル券(グリーン券)の「領収日」記入については、下記をご留意願います。指定引取場所での引取時に「領収日」が判別出来ない場合は、経過措置が適用されないことがありますので、ご了承願います。(2019年10月25日)
旧券:①「領収日」は必ず『小売業者』欄枠内に記入願います(複写カーボン範囲外に記入されても確認出来ません)。
②また記載が「領収日」である事が判る様、「領収日」又は「領収」等の但し書きを追記願います。
新券:「交付日」「領収日」いずれも空白の場合は新料金扱いとなります(収集運搬業者の引取日は日付確認の対象外です)。