RKC 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター

家電リサイクル券センター

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自治体

自治体の方向けの家電リサイクル券として自治体用券があります。
自治体用券とは、自治体(都道府県、市町村、地域の各種管理組合等)がリサイクル対象家電の不法投棄処理や災害廃棄物処理を行う際に使用できる自治体専用の家電リサイクル券で、1部で6台まで記入できる特別なリサイクル券です。

自治体用券の説明はこちら矢印

自治体向け家電リサイクル券システム

自治体用券のご利用にあたっては家電リサイクル券システムにご入会いただく必要があります。

入会のメリット

家電リサイクル券システムに入会すると、当該自治体専用の自治体用券が使用可能となります。
当該自治体用券と廃家電を指定引取場所(製造業者等が指定した全国の引取拠点)に持込めば、持込月の月末日を締日として、翌月初旬に当協会より当該自治体宛に請求書を送付します。
請求書を受領した後、当該請求書に基づき、指定された銀行口座に持込月の翌月の月末日までに振込むという後納方式が利用できます。

入会申込みの手順

① 入会のお申し込み

自治体は入会に関する資料をダウンロードした上で、会員規約、規則等をご確認の上、入会申込書を作成し、公印を押印の後、当協会自治体担当宛に郵送願います。お急ぎの場合は下記の連絡先に電話にてご相談ください。

家電リサイクル券システム入会申込書の記入の際の注意事項は次の通りです。

・自治体名は、都道府県名、市町村名、地域の組合名になります。

・責任者は各首長・組合長で、印は公印(市町村長印)・組合印(管理者印)でお願いいたします。

・請求書の送付先欄は、担当部署と同じなら記入不要です。請求書宛先は、通常、市町村長宛(実名の記載なし)になります。

申込書送付先

住所
〒115-8001 東京都北区神谷3-8-1
DNP神谷SC内 家電リサイクル券センター 自治体担当 宛
電話
0120-319640 (フリーダイヤル)
03-5249-3455 (有料)
FAX
03-3903-7551

家電リサイクル券システム入会申込書
(エクセル)

② 入会の承諾

押印後の入会申込書の記載内容を確認の上、協会内で入会審査を行い、審査が完了した時点で、当協会より「入会承諾のご連絡」を当該自治体担当者へFAX送信のみを行います。原紙は送付いたしません。

③ 入会の成立

FAX送信後、当該自治体担当者宛に委任状を郵送いたします。
委任状を送付する理由は、自治体宛に郵送する請求書の請求者は一般財団法人家電製品協会ですが、請求に対する振込先の口座名義人が債権回収を委託している株式会社ジェーシービー(JCB)であるため、これを証するために発行しています。自治体側は入会後の支払いに問題がないか、会計担当に事前確認をお願いいたします。
なお、自治体側で債権者登録や口座振替登録などの手続きが必要な場合はご連絡をお願いいたします。

アイコン ご注意

※委任状は入会申込み時に発行し、有効期限を設定していないため、新たに発行されるまでは有効になっています。 年度単位で発行するわけではありません。

※委任状は、委任者の印(請求印と同じ)のみ押印しており、受任者印はありません。

入会後の登録内容変更

入会申込内容に変更が発生の場合、家電リサイクル券センターまでご連絡をお願いします。住所・部署名(ご担当者)等に変更が発生すると請求書の送付に影響を受ける事があります。ご協力お願いいたします。

変更手順
  • 「RKC連絡先等変更届(自治体用)」をダウンロードしてください。また、2024年3月に配布予定の「2024年4月版 家電リサイクル券運用マニュアル(自治体用家電リサイクル券版)」にも同じ用紙が掲載されていますので、コピーしてご利用ください。
  • ダウンロード、またはコピーした「RKC連絡先等変更届(自治体用)」に必要事項を記入の上、家電リサイクル券センターまでFAXで送信してください。
  • 家電リサイクル券センターに書類が到着後、内容確認の上変更登録を行います。

「RKC連絡先等変更届(自治体用)」のダウンロードはこちら

お問い合わせ

電話番号のおかけ間違いにご注意ください

IP電話などフリーダイヤルにつながらない場合
03-5249-3455(有料) 繋がりにくい場合は、時間を置いてから再度ご利用くださいますようお願い申し上げます。
なお、平日の午後4時以降が比較的つながりやすくなっております。

一般廃棄物収集運搬許可業者の
自治体推薦について

別掲の手続きにより、一般廃棄物収集運搬許可業者が小売業者用の家電リサイクル券を発券できるようになります。小売業者の引取義務の対象とならない廃家電の回収を一般廃棄物収集運搬許可業者が行う場合などにおいて御活用ください。

一般廃棄物収集運搬許可業者が使用できる
料金郵便局振込方式(いわゆる郵便局券)

小売業者からの委託によらず、排出者から廃家電を引き取り、指定引取場所まで運搬する(すなわち、家電リサイクル法ではなく、廃棄物処理法に基づき運搬する)場合、通常、使用できる家電リサイクル券は、料金郵便局振込方式(いわゆる郵便局券)となります。

一般廃棄物収集運搬許可業者が料金販売店回収方式の
家電リサイクル券を使用するためには

排出者の負担軽減等の観点から、適法・適切に廃家電の収集運搬及び家電リサイクル券の取扱いができると判断される一般廃棄物収集運搬許可業者については、当該地域の自治体の推薦により家電リサイクル券の取扱者となることが可能です。
家電リサイクル券の取扱者となることにより、当該許可業者は家電リサイクル券の料金販売店回収方式(通常、小売業者が発券する方式)の運用が可能となり、料金振込の手間を簡素化できます。